手作りビールキットで作る手作りビールは法律的に違法?違法にならない方法は?

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目次

序文

手作りビールは違法??

手作りビールキットは売り出されています。しかしそれらは違法ではないでしょうか?と思う人達もいるかもしれません。しかし結論からすると国税庁のホームページを読めば違法では無い事が書かれています。また国税庁のホームページでは、手作りビールの作り方については、ショップなどの作り方を参考に作って欲しいと書いてありました。これらの事から、ショップのレシピを参考に作ってみました。

ざっくり書くと、鍋で手作りビールの元となるキット缶と砂糖を水道水で薄めつつ発酵容器に移していきます。そしてそれを2段階の工程で発酵させていくだけなのです。1次発酵では、アルコールを作り出す事。2次発酵では、炭酸を作り出す事。そして飲む前に2次発酵のビールを薄めて飲みます。感じとしてはキット缶にもよりますが、クラフトビールに近いと思います。1次発酵では、1週間以内に完了する事が多く。2次発酵では1週間程度で、ペットボトルがカチカチになります。そこから4~5週間ほどかけて静置すると、味も落ち着き美味しくなります。

完成した手作りビールを飲んでるところ

他の梅酒やかりん酒は大丈夫??

梅酒やかりん酒は、基本的にホワイトリカーなどに漬ける形です。なので基本的にはホワイトリカーを買って来るので、酒税をしっかり払っているので、自宅でも高アルコールでもOKなんですよね!!

国税庁の見解は??

国税庁の見解は、まず1%以下の醸造に関しては問題ない事が書いてあります。ただ現実問題、1%以下の醸造は出来ないので、ショップの言う通り、いっぺんしっかり醸造をしてから、薄めて1%の醸造アルコールにする事を国税庁も含めてオススメしている。ただ、これをツイッターなどにつぶやいたところ、そんな醸造してから薄めても作ってる時点でアウトや国税庁と叫ばれることもしばしばあります。しかし上記のように国税庁のホームページには、見解が述べられていましたので、アウトではないことが分かります。今の時代、すぐにgoiogle検索で調べれば良いのに、感情にまかせて書く人が多過ぎます。

酒を造る醸造元では、1000L以上じゃないと国が酒蔵とは認められないので、酒税法などにもひっかるそうで、とてもじゃないけど自宅で作る手作りビールとしては作り切れないですよね。この辺で、1%以下の醸造したビールを飲むことが限定されたのではないかと思います。

ペットボトルに手作りビールを詰めて、2次発酵させます。

まとめ

というわけで、結論からすると手作りビールは、別に違法では有りません。ただし、ショップの書いてあるレシピ通りに作って行く事がマナーだと思います。是非、ご家庭で手作りビールを作ってみて欲しいと思います。

※日本国内では、1%以上のアルコール醸造は、違法で法律上認められておりません。薄めて1%以内でお使いください。

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